家の知識
House Knowledge
住宅の購入を検討していても、大きな買い物となるのでなかなか購入に踏み切れないということはありませんか?しかも、消費税は現在10%となっているので、消費税分だけでもかなり大きな金額です。
しかし、そのような人の為に国土交通省の「すまい給付金」という制度があります。すまい給付金は消費税の増税分について、負担を少しでも緩和させるというもので、最大で50万円が支給される制度です。
本記事では、住宅購入を検討されている方向けに、「すまい給付金」の制度や申請方法、注意点などについてわかりやすく解説します。
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目次
すまい給付金は、消費税率引き上げに伴う金銭的な負担を平準化する為の制度です。[注1]
消費税は平成26年(2014年)4月1日に5%から8%へと引き上げられました。また、令和元年(2019年)10月1日からは10%に引き上げられています。今後も更に引き上げられる可能性が無いとはいえません。
しかし、消費税が引き上げられると住宅購入時の負担額も増加してしまうため、その差を少しでも減らそうというのが目的です。
住宅購入に関しては、住宅ローン減税という制度もあります。しかし、住宅ローン減税では所得によっては負担がそれ程減らないという場合もあるため、すまい給付金が制定されました。
すまい給付金の給付対象となっているのは次の2つの場合です。
ここでいう新築住宅とは、工事完了から1年以内と決められています。
ただし、中古住宅に関しては宅地建物取引業者から購入した住宅のみが対象です。従って、個人売買した場合については対象外となります。また、住宅ローンを利用する場合と現金で購入する場合では条件が異なるので注意が必要です。
それでは、新築と中古住宅のそれぞれについて、住宅ローン・現金での購入に分けて給付条件を見ていきましょう。
[注1]国土交通省「すまい給付金について」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000059.html
住宅ローンを利用して購入した新規住宅に対してすまい給付金を受けるには、主に以下の4つの条件を満たしていなければなりません。
※床面積については、契約した時期が以下に該当する場合には40㎡以上に緩和されています。
また、消費税8%の時に購入した場合は取得者の年収は510万円以下となります。
新規物件を現金で購入する場合にすまい給付金を受ける主な条件は以下の4つです。
床面積・年収については、住宅ローン利用時と同じく、契約時期によって異なるので注意してください。
住宅ローンを利用して中古住宅を購入する場合にすまい給付金を受ける条件は以下の4つです。
床面積については、令和2年12月1日~令和3年11月30日までに契約した場合には40平米以上、それ以外は50平米以上という条件です。
中古住宅を現金で購入する場合にすまい給付金を受ける条件は、住宅ローンを利用した条件に年齢と年収の条件が加わります。
実はすまい給付金は所得に応じて受けられる金額が異なります。消費税が8%の時に住宅を購入した場合は、10%の時に購入した場合よりも安くなっています。
下の表は消費税8%の時と10%になってから住宅を購入した場合の給付額をまとめました。ただし、収入額については目安なので、実際とは異なる可能性もあります。
【消費税が8%の時に住宅を購入した場合】
収入額の目安 | 給付額 |
---|---|
425万円以下 | 30万円 |
425万円超~475万円以下 | 20万円 |
475万円超~510万円以下 | 10万円 |
【消費税が10%の時に住宅を購入した場合】
収入額の目安 | 給付額 |
---|---|
450万円以下 | 50万円 |
450万円超~525万円以下 | 40万円 |
525万円超~600万円以下 | 30万円 |
600万円超~675万円以下 | 20万円 |
675万円超~775万円以下 | 10万円 |
収入額が多くなるほど、すまい給付金のメリットは少なくなります。しかし、住宅ローン減税の補助的な役割と考えると、収入額に応じて給付額が少なくなることも理解できるのではないでしょうか。
ここでは、すまい給付金の申請方法や受領方法、注意点などについて解説します。
すまい給付金の申請は以下の手順です。
すまい給付金の申請書は国土交通省の「すまい給付金サイト」でダウンロード可能です。申請書の記入方法についてもダウンロードできるので、申請用紙と同時にダウンロードされることをおすすめします。
すまい給付金を申請するタイミングは、住宅を取得して入居してからです。ただし、給付金を申請できるのは、住宅の引き渡しから1年3ヶ月以内と決められています。
引き渡しが決まったら、期限ギリギリに慌てることのないように申請書などの準備をしてください。
すまい給付金は申請してもすぐに給付されるわけではありません。
すまい給付金の申請をすると、審査が行われます。申請書に不備が無かった場合には、申請書を提出してから概ね1.5カ月~2カ月程度後には給付金の受け取りが可能です。
すまい給付金の受け取りは申請時に指定した口座への振り込みとなります。
すまい給付金は、申請者ではなく、代理受領も可能です。
代理受領とは、申請者ではなく他の人(住宅事業者)が給付金を受領することです。住宅事業者があなたの代わりに給付金を受け取ることで、あなたが住宅事業者に支払う金額から差し引く(相殺)ことができます。
結局は同じことなのですが、支払い額をその分少なくできるというメリットがあります。ただし、代理受領は誰でもできるというわけではなく、契約時にすまい給付金事務局指定の特約を締結していなければなりません。
すまい給付金の対象期間が、新型コロナウィルスの関係で延長されることが決まりました。[注2]
【対象の契約期間】
更に、期間だけでなく対象の住宅条件についても多少変更されています。以前は50㎡以上の床面積が必要でしたが、40㎡以上に緩和されました。
これにより、今まで対象ではなかった住宅についてもすまい給付金を受けることができるようになります。しかし、期間が迫っているので、できる限り早く取り組むのが良いでしょう。
[注2]国土交通省「すまい給付金制度について対象期間の延長等がなされます」
https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000979.html
【まとめ】
住宅は大きな買い物なので、消費税が引き上げられると、負担が大きくのしかかってきます。
しかし、令和4年12月31日までに引渡し・入居が完了するように購入すれば、今から契約しても国土交通省の「すまい給付金」を利用できるかもしれません。
すまい給付金は、最大で50万円の給付金を受領可能です。ただし、すまい給付金を受領するには所得や床面積などの条件があります。また、新築物件と中古物件、住宅ローンを利用している場合と現金で購入する場合では条件が異なるので、条件を満たすかどうかを事前に確認するのがおすすめです。
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